一般的に著作権とまとめて呼ばれていますが、動画配信における音楽を考える場合、「著作権」「著作隣接権(原盤権)」に分けて考える必要があります。
■著作権
著作者(著作権管理事業者)自身が持っている著作物の権利であり、CDであれば楽曲の歌詞やメロディが該当します。
■著作隣接権
著作者以外の著作に関わった著作隣接者※1に与えられる権利であり、CDであればその音源に対する権利です。
※1:実演家、レコード製作者、放送事業者などであり、著作者が権利を保有している場合もあります。
■利用許諾
著作権、著作隣接権のいずれも、音源を利用する場合は権利者に対して、利用許諾を取る必要があります。
⇒YouTubeやInstagramなどは、JASRACやNexTone(著作権管理事業者)と著作権に関する包括契約を結んでいるため、JASRACやNexToneが「配信」に関する著作権を管理している音楽については、個別に利用許諾を取る必要はありません。
⇒そのため、著作隣接権(原盤権)が問題となってくるのです。
■著作権フリー音源
著作権を放棄している音源ではなく、一定の利用料を払うことで音源に対する著作権 / 著作隣接権についての利用許諾を許可します、という音源を指します。
しながわドリームフェスティバルで利用する音源は、この著作権フリー音源を扱っている「Artlist」というサイトと契約を行うことで、参加団体の皆様に著作権問題を気にすることなく、ご利用いただくことができます。
ぜひ、積極的にご活用ください。
既に音源をご用意されている場合は、次のページにある「音楽使用にあたっての流れ」にて権利関係のご確認を行ってくださいますようお願いいたします。